| 対象 | ライセンス | 条件 |
|---|---|---|
| 文章・図表・データ 各ページの本文、体系図、タイムライン、表、 data/plans.yml、ドキュメント |
CC BY 4.0 | 出典を表示すれば、複製・改変・再配布・商用利用が自由 |
| コード HTML / CSS / JavaScript、 tools/、GitHub Actions |
MIT | 著作権表示を残せば自由。仕組みごと流用可 |
市役所の職員の方、市議会議員の方、他の自治体の方は、許諾を取らずにそのままお使いいただけます。クレジットの書き方は下にあります。
この資料には、性質のちがう2種類のものが入っています。
前者は壱岐市についての内容なので、使う人は壱岐市に関心がある人です。後者はどの自治体でも使える道具です。他の市町村の担当者や有志が「うちでも同じものを作りたい」と思ったとき、必要なのは後者だけです。
文章とコードを1つのライセンスでまとめると、この2つ目の使い方をする人が迷います。「コードを流用したら、どこにクレジットを書けばいいのか」「自分の市のデータに差し替えたものは、どういう扱いになるのか」。分けておけば、その迷いが消えます。
Wikipedia をはじめ、文章とソフトウェアの両方を含むプロジェクトの多くがこの分離を採っています。手間はライセンスファイルが1つ増えるだけです。
出発点は「この資料は、使われなければ意味がない」ということです。
行政計画の体系を整理したり、計画値と実績を突き合わせたりする作業は、本来なら市の職員や議員、計画作成委員が必要としているはずのものです。ところが、実際に使ってもらおうとすると、ライセンスが障害になることがあります。市が計画策定資料に図表を1枚載せたいと思っても、許諾の手続きが必要なら、たいていは載せずに済ませます。他自治体が参考にしたいと思っても、条件が複雑なら見送ります。
だから、選ぶ基準は「摩擦がいちばん小さいもの」でした。4つの候補を比べています。
出典を表示すれば、複製・改変・再配布・商用利用がすべて自由。条件は帰属表示だけです。
行政にいちばん「通る」ライセンスです。国のオープンデータ基本指針が推奨する政府標準利用規約(第2.0版)は CC BY 4.0 と互換で、自治体のオープンデータもCC BYが主流です。つまり、市の法規担当が判断に迷わない。ここが決め手でした。
弱点は、文脈を外した改変版が出回っても止められないこと。ただし帰属表示は必須なので、出所は必ず辿れます。
CC BY に「改変版も同じライセンスで公開せよ」という条件(コピーレフト)を加えたもの。派生物がオープンに保たれるのが利点です。
ただし行政が使いにくくなります。市が自らの計画書に図表を組み込もうとすると、「その計画書全体がSAの影響を受けるのか」という判断が発生します。法規担当が慎重になれば、そこで止まります。他自治体が内部資料に取り込む場合も同じです。
「オープンに保つこと」より「使ってもらうこと」を優先したので、選びませんでした。
再利用は個別に許諾。引用(著作権法第32条)の範囲では誰でも使えます。誤用の拡散をある程度抑えられ、使われるときは必ず連絡が来ます。
しかし市が使えません。目的と正面から矛盾します。
いっさいの条件なしで自由に使える、最も制約の少ない選択です。
見送った理由は、出所が辿れなくなると困る種類の資料だからです。この資料には、公開情報から読み取った解釈や、「※推定」と付した箇所が含まれます。誰がいつ何を根拠に書いたかが分からないまま数値だけが独り歩きすると、かえって混乱を生みます。帰属表示は、読み手が原典に戻れるようにするための仕組みでもあります。
コードのほうは、想定している使われ方がはっきりしています。他の自治体でも同じものが作れるようにすることです。
この資料の仕組みには、壱岐市に限らず役に立つ部分があります。
data/plans.yml)— 名称・期間・根拠法・所管課・上位下位の関係・出典URLを1か所で持つMIT はソフトウェアの世界で最も広く使われているライセンスの一つで、「著作権表示を残せば、あとは自由」という単純さが利点です。フォークして自分の市のデータに差し替える、必要な部分だけ抜き出して使う、社内システムに組み込む——どれも条件を気にせずできます。
もし他の自治体で使われて、そこで改良が加わったなら、ぜひ教えてください。こちらにも取り込みます。
同じHTMLファイルの中に両方が含まれます。「何が書いてあるか」が CC BY 4.0、「どう表示しているか」が MIT と考えてください。
| ライセンス | 対象 |
|---|---|
| CC BY 4.0 | 各ページの記述内容(本文、見出し、表の中身、図表に載せた数値と説明)/data/ のデータ/sources/・docs/ のドキュメント/README.md ほかの各種 Markdown |
| MIT | 各ページのマークアップ・スタイル・スクリプト/tools/ のスクリプト/.github/workflows/ のワークフロー定義/Issue テンプレート |
リポジトリの LICENSE と LICENSE-CODE はライセンス条文そのものです。適用範囲の一覧は NOTICE.md にもまとめてあります。
壱岐市、長崎県、厚生労働省その他の機関が公表している計画書、議案書、会議録、統計等の著作権は、各機関に帰属します。このサイトのライセンスは、それらを引用・参照したうえで独自に作成した図表・文章・コードにのみ適用されます。
壱岐市のウェブサイトには二次利用ルールの明示がないため、原本(PDF等)の再公開は行っていません。出典のURL・取得日・参照箇所を記録し、引用の範囲での掲載にとどめています。
人口、認定者数、給付費といった数値や、計画期間・根拠法といった事実は、そもそも著作物ではないため、ライセンスの対象外です。出典を確認したうえで自由にお使いください。むしろ、原典に当たって確認していただくことを強くお勧めします。
CC BY の条件は「適切なクレジットを表示し、ライセンスへのリンクを示し、変更があればその旨を示す」ことです。実務では次のように書けば足ります。
出典:壱岐市 計画マップ(ikilab)CC BY 4.0
https://keikaku.ikilab.org/plans/fukushi/
出典:<a href="https://keikaku.ikilab.org/plans/fukushi/">壱岐市 計画マップ</a>(ikilab)
<a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja">CC BY 4.0</a>
壱岐市 計画マップ(ikilab)CC BY 4.0 を改変して作成
https://keikaku.ikilab.org/
「改変して作成」の一言を足すだけです。どこをどう変えたかまで書く必要はありません。
コード部分は MIT なので、LICENSE-CODE に含まれる著作権表示と許諾表示を残してください。データや文章を流用する場合は、あわせて上記の CC BY のクレジットも表示してください。
著作権法第32条の引用の要件(主従関係、明瞭な区別、必然性、出典明示)を満たす利用は、そもそもライセンスの許諾を必要としません。研究、報道、議会質問、批評などはこれに当たることが多いはずです。
調べたところ、壱岐市のウェブサイトには著作権・免責事項のページはあるものの、二次利用の可否についての記載がありません。政府標準利用規約やクリエイティブ・コモンズへの言及もないため、市の公表資料を引用の範囲を超えて使いたい場合、その都度問い合わせるしかない状態です。
これは、市民・事業者・研究者・他自治体のいずれにとっても、市の情報を活かしにくくしています。
市の公表資料について、政府標準利用規約(第2.0版)またはCC BY準拠の二次利用ルールを整備し、サイトポリシーに明記していただけないでしょうか。国のオープンデータ基本指針が推奨する形式であり、多くの自治体が既に採用しています。整備されれば、こうした資料も原本を含めて安心して扱えるようになり、市の情報がもっと活用されるようになります。
ライセンスを選ぶことは、この資料を誰にどう使ってほしいかを決めることでした。答えは「市役所と議会と他の自治体に、断りなく使ってほしい。ただし、どこから来た情報かは辿れるようにしておきたい」です。CC BY 4.0 と MIT の組み合わせは、その意図をいちばん素直に表現できる形でした。
使いにくい点、判断に迷う点があれば、お知らせください。ライセンスは目的のための手段なので、目的に合わなくなれば変えます。